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立会い無しでバイクを売る方法

バイク売却の基本ルール

バイクの売却を行う場合、基本的なルールとなっていることの一つとして「所有者本人の立会」があります。
所有者本人が立会していない場合、原則としてバイクの買取企業は買い取りを行うことができません。
また、買い取りだけではなく廃車などについても、本人の立会いが無ければできないことが多いのです。
基本的には勝手に売られてしまったり、勝手に廃車にされてしまったりすることを防ぐためのものですが、これが不便に働いてしまう場合もあります。

例えばバイクの所有者自身が遠方にいる時や、仕事が多忙であるなどの理由でバイクの売却に時間をとることが難しい場合です。
このような場合に立会がなくては処分ができないのでは、いつまでたってもバイクの処分ができず、そのまま残ってしまうことになります。
それでは、こういった場合にバイクを処分する方法はないのでしょうか。

立会の委任状について

立会無しでバイクの売却を行う場合の方法として「委任」を行うというものがあります。
これはバイクの所有者自身が、別の代理人に対してバイクの売却手続きを委任するというもので、立会を本人ではなく委任された代理人が行うことができるようにする仕組みです。
この立会の委任状については、それぞれのバイク買取企業などが用意していることが多いため、確認をしてみると良いでしょう。

委任状に所有者本人の情報と、委任対象となる代理人の情報、さらには売却するバイクの情報なども記載することになります。
さらに、立会の際には代理人に本人の免許証のコピーをもたせ、確かに委任されていることを証明できるようにしなければなりません。
このように、特別な対応を行うことによって、本人直接の立会がない場合でも売却ができるようになります。

しかし、上記のように本人確認の必要があることは同じであるため、勝手に他人のバイクを売却することはシステム上できないようになっているため、安心して利用することができるでしょう。

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