原付の廃車手続き
それでは、実際に廃車の手続きを行う場合に必要となるものについて紹介します。
最初に紹介するのは、原付バイクを処分したいという場合です。
原付の場合、処分に必要となるのは「標識交付証明書」「軽自動車税廃車申告書」「印鑑」「ナンバープレート」の4つとなります。
まず、標識交付証明書というのは、原付にナンバープレートが交付された際に発行される書類のことを言います。
原付を購入した人であれば、必ずこれに類する物を所有しているため、証明として利用することができます。
紛失をしてしまっている場合についても、本人の確認をすることができるような書類が代わりに用意できるのであれば、そちらでも問題はありません。
次に軽自動車税廃車申告書というのは、役所で取る事ができる申告書の1つです。
書類の名前からもわかるように、廃車を行った後にバイクにかかる税金が継続して請求されないようにするための書類となっています。
これは企業によっては無くとも受け付けてくれる場合があります。
印鑑については、実印である必要はありません。
引取の際に確認をするための印鑑であるため、三文判や認印であっても問題なく受領して貰える場合が多いでしょう。
ただし、簡略式のゴム印鑑では認められない場合があるため、その点には注意が必要です。
ナンバープレートはバイクに付いている物がそのまま必要となります。
盗難されている場合や紛失している場合については、警察署で紛失・盗難届の提出を行い、申請番号を取得しておく必要があります。
小型以上のバイク
それでは、小型以上のバイクを廃車する場合に必要となる書類について紹介します。
基本的に必要となるものは原付の処分の場合に必要になるものと余り変わりません。
一点違っているのは、「標識交付証明書」ではなく「自動車検査証」という証明書に変わっている点です。
自動車検査証は、小型以上のバイクの登録を行う際に、陸運局から交付される書類となっています。
この書類についても、標識交付証明書と同様に、紛失してしまっている場合でも代替とできる書類があります。
この場合は登録時に住民票があった場所の住所の記入と、名義人の氏名とが必要となります。
その他の必要になる書類については基本的には変わりません。
どのタイプのバイクを売却、処分する場合でも、本人以外が処分を行う場合には本人による委任状が必要となる点も同様です。